債権回収について
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債権回収業者と名乗った場合も、法務大臣の許可した業者ではない事が多いです。
法務大臣の許可した業者以外は、債権を回収する権利はありません。
よくある「延滞金」の請求ですが、請求方法がどのような形であれ、今まで一度も請求をしてこなかったのに、突然に延滞金を請求する権利などありません。
不当な債権回収業者の見分け方
株式会社ではない。
社名に「債権回収」又は「債権管理回収」と言う言葉が含まれていない。
振込先口座の名義人が個人名義になっている。
連絡先が携帯電話の番号だけになっている。
これらの場合、法務大臣が許可した債権回収会社でないと考えて間違いないです。
どうしても心配な場合は法務省認定の債権回収会社か確かめて下さい。ネット上で一覧情報が提供されています(モバイル非対応)
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